まず第一点として、国に納める国税と、都道府県や市区町村などの地方自治体に納める地方税に分類することができます。
家を買うときにかかわってくる税金は固定資産税や住宅ローン控除(正式には住宅借入等特別控除といいます)です。
固定資産税は地方税で、市区町村が課税するため、不動産の所在地によってルールに多少の違いがありますが、最低限のルールは国で決めています。
国で決めている全国共通のルールでは、1月1日現在の所有者が納税義務者で、年4回に分けて納付します。
年4回の納付時期は、自治体によって6月から始まったり7月から始まってり、ルールが異なることがあります。
固定資産税がかかるのは、1月1日現在の”所有者”なので、引越しの有無にかかわらず、既に引き渡しを受けているならば納税の義務があります。
逆に購入した物件の引き渡しが1月1日以降になる場合、その年の納税義務者ではありませんが、その場合は不動産会社から日数按分で請求されることがあります。
一方、住宅借入等特別控除は、国税の所得税の減免で、所得税から引ききれない場合は地方税の住民税からも引くことができます。
こちらは国税の仕組みなので、全国共通のルールで、住所による違いはありません。
控除の仕組みは、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税から減額することになっていますが、条件は年末時点で居住していることです。
仮に、物件を取得していても、引越しが翌年になった場合、控除ができるのは引越した年からになるので注意しましょう。
結論として、既に引き渡しを受けている場合であれば、引越しは年内に済ませてしまったほうがお得です。